平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられています。 既存住宅状況調査の実施は、既存住宅状況調査技術者を取得した建築士のみに認められています。
しかしながら、既存住宅状況調査は在来工法に特化しており、古民家(伝統構法)については既存住宅状況調査講習のみでは補えません。
当法人は、伝統構法に特化した既存住宅状況調査講習『伝統的構法による木造建築物状況調査技術者講習』を開催しております。
注目を集めている、「昭和25年建築基準法制定以前の伝統的構法で建築された古民家の調査」が可能となる『伝統的構法による木造建築物状況調査技術者』を是非この機会にご受講下さい。
詳細・お申込みについては、一般社団法人全国古民家再生協会『伝統的構法による木造建築物状況調査技術者講習』ページをご覧下さい。
https://www.g-cpc.org/mokuzouinspection